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こんにちは、日新インダストリーの製品開発技術部です!
皆様はご存じでしょうか…
2024年4月1日から全ての事業所で『化学物質管理者』の選任が必要になることを!
2024年4月1日からリスクアセスメント対象物質を取り扱う企業に対して『化学物質管理者』の選任が義務付けられることになりました。
今回のテーマは「化学物質管理者」についてです!
◆◆◆このコラムの内容◆◆◆
・化学物質管理者の選任(必須)・化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施・その結果に基づく措置このコラムは約10分で読めます。
◆そもそも化学物質管理者とは…?・事業場における化学物質管理に係る技術的事項を管理するものをいいます。・リスクアセスメント対象物質(※)を取り扱うすべての事業所で選任しなければなりません。・化学物質管理者についての詳細は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針 (平成27年9月18日付け指針公示第3号p.2)に定義されております!※リスクアセスメント対象物質とは、それの使用による労働者の健康被害を低減することが法令に よって義務付けられている化学物質等のことを言います。 リスクアセスメント対象物質はこちらから確認することができます。 (2023年8月30日現在、667物質 厚生労働省参照)◆そんな化学物質管理者ですが…選任するにあたりリスクアセスメント対象物質の製造を行っているか否かで選任時の対応が変化します。
【CASE1】
リスクアセスメント対象物質の製造会社の場合は…?厚生労働大臣が示す「化学物質管理者の専門的講習」を受ける必要があります。選任の必要があると発生した日から14日以内に講習の修了者から選任しなければなりません。専門的講習の資格が有効であれば、過去に修了したものでも問題はありません。2024年4月1日には施行開始なので2024年の3月までには受講必須ですね!! 化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場) 引用元|厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」※講習内容は一部免除できるものがあります。 化学物質管理者講習の免除を受けることができるもの及び免除科目 引用元|厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」
【CASE2】
リスクアセスメント対象物質の製造事業場以外の場合は…?・化学物質管理者の選任要件は「化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を 有すると認められる者」であり、事業者の裁量によります。・ただし、化学物質管理者講習修了者、同等の能力を有すると認められる者、又は化学物質 管理者講習に準ずる講習を受講している者から選任することがベストとなります。 化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場以外) 引用元|厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」~選任後にすること~・事業者が化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所 に掲示すること等により関係労働者に周知しなければなりません。・事業者が化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、次項の「化学物質 管理者の職務」の権限を与えます。◆化学物質管理者の職務について...大まかに分類すると、1. 自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務2. 自社の労働者の安全衛生確保に関する職務の上記2つのことを行う必要性があります。厚生労働省公表の「化学物質管理者講習テキスト」には、具体的な職務について以下の7つが挙げられております。自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務①ラベル表示及び安全データシート(SDS)交付に関すること。自社の労働者の安全衛生確保に関する職務②リスクアセスメントの実施に関すること。③リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容及び実施に関すること。④リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応。⑤リスクアセスメントの結果等の記録の作成及び保存並びに労働者への周知に関すること。⑥リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が適切に施されていることの確認、 労働者のばく露状況、労働者の作業の記録、ばく露防止措置に関する労働者の意見聴取に 関する記録・保存並びに労働者への周知に関すること。⑦労働者への周知、教育に関すること。化学物質管理者の職務を図解にすると下記の通りになります。 引用元|厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」
◆まとめ
2024年4月から施行される「化学物質管理者」は製造者(原材料・中間物・最終製品のメーカー等)、使用者ともに取り組まなければならない内容になります。今回の内容は化学物質管理者の大枠についてご説明しました。選任要件として専門的講習会への参加が必須のため、まずは自社社員の資格取得状況をご確認ください。また、当社では防錆塗料の製造者として、下記URLよりSDSを公開しております。⇒資料ダウンロードページ当社では環境対応型(有規則・特化則・PRTR法非該当)「ジンクプラスシリーズ」、水系塗料の「アクアシールド」をラインナップしております。製品で気になることがありましたら、お気軽に当社営業部(0120-971-834)までご相談ください。⇒コラム「環境対応 有機則と特化則」を読むHPからのお問合せもお待ちしております。
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こんにちは、日新インダストリーの製品開発技術部です!
皆様はご存じでしょうか…
2024年4月1日から全ての事業所で『化学物質管理者』の選任が必要になることを!
2024年4月1日からリスクアセスメント対象物質を取り扱う企業に対して『化学物質管理者』の選任が義務付けられることになりました。
今回のテーマは「化学物質管理者」についてです!
◆◆◆このコラムの内容◆◆◆
・化学物質管理者の選任(必須)
・化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
・その結果に基づく措置
このコラムは約10分で読めます。
◆そもそも化学物質管理者とは…?
・事業場における化学物質管理に係る技術的事項を管理するものをいいます。
・リスクアセスメント対象物質(※)を取り扱うすべての事業所で選任しなければなりません。
・化学物質管理者についての詳細は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
(平成27年9月18日付け指針公示第3号p.2)に定義されております!
※リスクアセスメント対象物質とは、それの使用による労働者の健康被害を低減することが法令に
よって義務付けられている化学物質等のことを言います。
リスクアセスメント対象物質はこちらから確認することができます。
(2023年8月30日現在、667物質 厚生労働省参照)
◆そんな化学物質管理者ですが…
選任するにあたりリスクアセスメント対象物質の製造を行っているか否かで選任時の対応が変化します。
【CASE1】
リスクアセスメント対象物質の製造会社の場合は…?
厚生労働大臣が示す「化学物質管理者の専門的講習」を受ける必要があります。
選任の必要があると発生した日から14日以内に講習の修了者から選任しなければなりません。
専門的講習の資格が有効であれば、過去に修了したものでも問題はありません。
2024年4月1日には施行開始なので2024年の3月までには受講必須ですね!!
化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場)
引用元|厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」
※講習内容は一部免除できるものがあります。
化学物質管理者講習の免除を受けることができるもの及び免除科目
引用元|厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」
【CASE2】
リスクアセスメント対象物質の製造事業場以外の場合は…?
・化学物質管理者の選任要件は「化学物質の管理に係る技術的事項を担当するために必要な能力を
有すると認められる者」であり、事業者の裁量によります。
・ただし、化学物質管理者講習修了者、同等の能力を有すると認められる者、又は化学物質
管理者講習に準ずる講習を受講している者から選任することがベストとなります。
化学物質管理者の専門的講習(リスクアセスメント対象物製造事業場以外)
引用元|厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」
~選任後にすること~
・事業者が化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所
に掲示すること等により関係労働者に周知しなければなりません。
・事業者が化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、次項の「化学物質
管理者の職務」の権限を与えます。
◆化学物質管理者の職務について...
大まかに分類すると、
1. 自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務
2. 自社の労働者の安全衛生確保に関する職務
の上記2つのことを行う必要性があります。
厚生労働省公表の「化学物質管理者講習テキスト」には、具体的な職務について以下の7つが
挙げられております。
自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務
①ラベル表示及び安全データシート(SDS)交付に関すること。
自社の労働者の安全衛生確保に関する職務
②リスクアセスメントの実施に関すること。
③リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容及び実施に関すること。
④リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応。
⑤リスクアセスメントの結果等の記録の作成及び保存並びに労働者への周知に関すること。
⑥リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が適切に施されていることの確認、
労働者のばく露状況、労働者の作業の記録、ばく露防止措置に関する労働者の意見聴取に
関する記録・保存並びに労働者への周知に関すること。
⑦労働者への周知、教育に関すること。
化学物質管理者の職務を図解にすると下記の通りになります。
引用元|厚生労働省「~リスクアセスメント対象物製造事業場向け~化学物質管理者講習テキスト」
◆まとめ
2024年4月から施行される「化学物質管理者」は製造者(原材料・中間物・最終製品のメーカー等)、使用者ともに取り組まなければならない内容になります。
今回の内容は化学物質管理者の大枠についてご説明しました。
選任要件として専門的講習会への参加が必須のため、まずは自社社員の資格取得状況をご確認ください。
また、当社では防錆塗料の製造者として、下記URLよりSDSを公開しております。
⇒資料ダウンロードページ
当社では環境対応型(有規則・特化則・PRTR法非該当)「ジンクプラスシリーズ」、水系塗料の「アクアシールド」をラインナップしております。
製品で気になることがありましたら、お気軽に当社営業部(0120-971-834)までご相談ください。
⇒コラム「環境対応 有機則と特化則」を読む
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